土地家屋調査士の谷川事務所の業務案内

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土地家屋調査士業務


不動産(土地・建物)の表題に関する登記の専門家のことであり、 他人の依頼を受けて所在・形状・利用状況などを調査・測量して、
図面の作成または不動産の表示に関する登記の申請手続きをいたします。
不動産の表題に関する登記とは、法務局に登録された不動産の登記事項証明書の表題部に関する登記です。
土地・建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもので、権利に関する登記の前提となります。


土地に関する登記業務


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建物に関する登記業務


 ※ここに挙げた登記申請は、不動産登記法の一部の申請手続きであり、この他登記簿及び現地の状況により登記申請の種類・方法が変わります。


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測量業務



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境界問題


通常、土地家屋調査士とお隣さんの立会のもと境界を確認していきます。
しかし、境界の位置の認識が互いに違い困っている、意見が相違し、土地の境界を確認することが出来なくなってしまうことがあります。

 

(1) 筆界特定制度を利用して解決


法務局において筆界特定登記官が土地の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、
外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、調査・測量により位置を特定する制度。


「O 利点」


「X 欠点」


 

(2) 境界確定訴訟を利用しての解決


「相隣接する土地の境界線について争いのある場合に,訴訟手続により,これを創設的に確定する訴えである。」
通常の民事の争いとは少し趣を異にします。

「O 利点」


「X 欠点」


 

(3)その他


*境界のトラブルは、お客様の事案・状況により異なります。より良い解決策をアドバイスいたします。


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