行政書士業務
農地転用及び都市計画法上の開発行為
農地を所有している方や、ゆくゆくは相続で農地を所有することになる方で、
その農地が「市街化調整区域」という地域にある場合・・・・・。
現在の農地を有効的に活用したい(または手放したい)と考えた時、行政への農地転用許可という許可申請が必要になってきます。
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「農業を営んできたが年齢的にも大変で、また、身内で農業を引き継ぐ者もいない」
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「所有農地の一か所を、農業用の倉庫や農業用車両の為の敷地に改良したい」
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「非耕作地を、近隣会社の駐車場に譲ってほしい(貸してほしい)と言われている」
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「農地に自分の家を建てたい。または息子や孫の住宅を建てる敷地として使ってほしい」など
その他事例を挙げたらキリがございませんが、農地土地所有者様には様々なお考えやお悩みが出てくると思います。
農地を変更するにはその内容によって様々な許認可等要件がございます。
土地所有者様が、行政窓口にご相談に行かれることはとても良い事だと思いますが、
相談後に、「何か難しそうだな?」「許可が下りる要件がいまいち理解できない」など
お困りの際には、谷川事務所に一度ご相談下さい。
もちろん、行政機関へ行く前に当事務所にご相談頂ければ、こちらでお調べ致します。
事前相談及び調査は、無料で行いますのでお気軽にご連絡ください。
許可及び届出の種類
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農地法3条許可、(市街化区域は届出)
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農地法4条許可、(市街化区域は届出)
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農地法5条許可、(市街化区域は届出)
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都市計画法上の開発行為または建築に関する許可
(設計士の協力が必要になる場合あります)
当事務所は、土地の測量を行っている事で敷地に関る調査はもちろん、
設計事務所、司法所事務所、不動産会社 等サポート態勢は整っておりますので、安心してご依頼ください。
建設業 許可申請
複雑で面倒な申請手続きの手間が省けます!本業に専念できて効率的です!
専門的な知識や、役所に出向く時間なども必要ありません!
代理取得できる書類収集や書類の提出についても当方にて行いますので、お客様は最小限のお手間だけです。
元請先から
「建設業許可を取ってほしい」
「許可業者でないとこれからの仕事の発注が難しくなる!」
「当社のコンプライアンスが厳しくなって許可業者以外に仕事は出せない!」など、
急に言われて困っている社長様や事業主様は多いと思います。
許可取得には、
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「経営業務の管理責任者」
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「専任技術者」
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「財産的要件」
の3つの要件が重要になっていきます。(詳しくはご相談を頂いた際にご説明いたします。)
当事務所は、社長様や事業主様の不安「建設業許可を取得するにはどうしたらよいのか?」
や疑問をお聞きして、すこしでもお役に立てればと思っております。
相談及び許可要件をクリアしているかの事前調査費用も基本的に頂いておりません。
更新手続きも、毎年度の事業報告書作成も当事務所にお任せください!!
・更新時期(5年ごと)が迫っているが何も手を付けていない!
・事業年度報告書(1年ごと)は今まで届け出ていない(許可更新時5年分必要になります)
・どのような事業様でも、当事務所にご相談ください。
日々本業でお忙しい社長様や事業主様の代わりに、当事務所が作成提出を行います。
※ 建設許可は事業者様によっては現時点では許可取得の要件が揃わない場合もあります。
事業者様の要件確認が難解な場合でも当事務所は、行政の担当窓口へ足を運び、
事業者様に許可の見込みを明確にお伝えできるように心がけております。
相続
当事務所は、
「相続人の調査」、「遺産分割協議書」、また手がかりとなる資料から「相続財産調査及び目録」の業務を行っております。
お困りではないですか?
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戸籍収集をするのに手間も時間もかかる為できない。
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相続人全員を特定できるか不安。
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相続人が大勢いる事、また現在の居場所が特定できず連絡も取れない。
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相続財産がいまいち把握できない。
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遺産分割協議書を作成する為のアドバイスが欲しい。
相続手続きには、亡くなられた方のお気持ち(遺言等)や、相続人各人のお気持ち、
また、相続財産などによって様々であり、円滑に行える事もありますが、相続人同士での争いにまで発展する事もあります。
行政書士の業務は、争いに発展してしまった(すでに争っている)場合には、その時点から残念ですがお手伝いをする事ができません。
(弁護士業務になります)
ご不安な事があればご相談頂ければと思います。
(ご相談のみなら費用はかかりません。)
※相続手続きの際、発生する不動産の登記には「司法書士」、相続税に関する相談及び税の申告には「税理士」を、必要であればご紹介致します。
遺言書
遺言書作成をサポートいたします。
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自分が亡くなった時に相続人同士で揉めてほしくない。
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相続人同士がすでに仲が悪く、遺産分割協議の際に大変そうだ
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再婚をしている為、それぞれの子供たちのことを思うと不安だ
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自分には子供がおらず、遺産相続する者を決めておきたい
このような方は、遺言書を残しておくことで多少でもご自身の財産の相続時のトラブルを予防できるかもしれません。
また、遺言でご自身が家族へメッセージを残すことは、
相続人同士争いもなく円満に手続きを行う事の手助けとしての役割もあると思います。
遺言書種類
自筆証書遺言・秘密遺言 |
本人による保管 (内容不備無効のおそれあり) |
公正証書遺言 |
公証役場で保管 (内容不備無効のおそれなし) |
遺言書の種類や作成方法には決まりがあります。ご相談頂ければご説明いたします。
(注)法律にのっとった有効な内容で作成しなければ無効になってしまう場合があります。
各種許認可申請
何か新しい事業を行おうとする際、皆様の前に立ちふさがるのが「その事業を行う為の資格=許認可等を取得する事」
しかし、その手続きは皆様にとって非常に面倒くさい作業で、また申請の内容を見てもいまいちよく分からない。
一番の問題は、新規事業の為の準備に忙しく時間もないし、
自分で一から動いていたら他の事が手につかない!とお考えになると思います。そんな皆様の代わりに申請業務を行うのが私たち行政書士です。
当事務所は、今まで様々な許認可業務を行ってきた経験を基に、許可権者である行政機関等の要求してきている内容を把握し、
また行政機関と協議を交わす事で許可申請者様の負担を軽減しながらの許可取得を心がけております。
主要許認可業務
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「飲食業許可」(管轄保健所への申請) 人・店舗設備要件 等
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「風営法許可」(管轄警察所への申請) 人・場所・店舗設備要件 等
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「倉庫業許可」(管轄運輸支局等へ申請) 人・場所・建物設備・保管物要件 等
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「一般貨物運送事業許可」 (管轄地方運輸局への申請) 人・場所・資金・車両要件 等
※その他の許認可業務でもご相談下さい。(詳しくはご相談を頂いた際にご説明いたします。)
複雑で面倒な申請手続きの手間が省け、本業に専念できて効率的です!
専門的な知識や、役所に出向く時間なども必要ありません!
代理取得できる書類収集や書類の提出についても当方にて行いますので、お客様は最小限のお手間だけです。